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事実の概要

X1(原告・控訴人)は、平成22年2月、Bに対し、株式の購入代金名目で金員を詐取されたと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟を提起し、同年9月、Bとの間で、BがX1に対し損害賠償金を支払うことなどを内容とする訴訟上の和解をした。¶001

X1の代理人弁護士は、Bに対する強制執行の準備のため、平成23年9月、所属弁護士会であるX2(原告・控訴人・被上告人)に対し、弁護士法23条の2第1項に基づき、B宛ての郵便物に係る転居届の提出の有無および転居届記載の新住所(居所)等についてA社に弁護士法23条の2第1項に基づく照会(以下「23条照会」という)をすることを申し出た。¶002