参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
本件の本案の請求は、Aの相続人であるXら(申立人・相手方・抗告人)が、同じくAの相続人であるBに対し、遺留分減殺請求権(平成30年法律72号による改正前のもの)を行使したとして、Aの遺産に属する不動産の共有持分権の確認等を求めるものである。その中で、Xらは、BがAの預金口座から預貯金の払戻しを受け、これをBの預金口座に入金して取得したとして、これがBの特別受益に当たる、またはBがAに対して不当利得返還債務等を負担したと主張し、これに対し、Bは、払戻しを受けた金員はAの不動産ローンの返済等に充てられ、Bの預金口座に入金されたものではないと主張している。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
大塚智見「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)6頁(YOL-B0277006)