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事実の概要

本件の本案の請求は、Aの相続人であるXら(申立人・相手方・抗告人)が、同じくAの相続人であるBに対し、遺留分減殺請求権(平成30年法律72号による改正前のもの)を行使したとして、Aの遺産に属する不動産の共有持分権の確認等を求めるものである。その中で、Xらは、BがAの預金口座から預貯金の払戻しを受け、これをBの預金口座に入金して取得したとして、これがBの特別受益に当たる、またはBがAに対して不当利得返還債務等を負担したと主張し、これに対し、Bは、払戻しを受けた金員はAの不動産ローンの返済等に充てられ、Bの預金口座に入金されたものではないと主張している。¶001