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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X社・Y社の代表取締役ないし実質的経営者であるZは、両社の経理統括者と共謀の上、両社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上げの一部を除外し架空経費を計上する等の方法によって所得を秘匿し、延べ5事業年度にわたり法人税計2億9000万円余りを逋脱した。¶001
X・Yに対しては高松国税局調査査察部が遅くとも平成6年2月頃には内偵を開始し、翌3月22日に内偵立件決議がされていた。内偵を察知したZから修正申告の依頼を受けた税理士Aは、同年4月11日、今治税務署に赴いて副署長と面会し、修正申告の可否等について相談した。翌12日、同税務署上席国税調査官らは、税務調査のためにX・Yの事務所に赴き、Zらに対し、売上除外の詳細や修正申告を申し出た経緯等について質問したほか、該当期間中の各期末総勘定元帳等の帳簿を預かり、簿外資産に関する預金残高メモ、売上除外金額集計表、預金通帳の表紙裏の見開き部分の各写しを受領した。¶002
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笹倉宏紀「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)214頁(YOL-B0276214)