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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・上告人)は、倉庫業等を営む法人であり、昭和62年度以来、Xの倉庫(以下、「本件倉庫」という)の固定資産税および都市計画税(以下、「固定資産税等」という)の賦課決定に従い、固定資産税等を名古屋市(被告・被控訴人・被上告人)に納付してきた。¶001
固定資産税等は、固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格(固定資産税評価額)を課税標準とする市町村税である(地税349条1項および702条)。その価格は、総務大臣が定める固定資産評価基準を用いて市町村長が決定する(地税403条1項)。¶002
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中川丈久「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)210頁(YOL-B0276210)