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事実の概要

不動産業を営むX(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)は、法人税の青色申告にあたり、本件不動産について、取得価額7600万9600円、販売価額7000万円として、600万円弱の損失を計上した。これに対してY(税務署長―被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)は、本件不動産の取得価額が6000万円であり、1000万円の譲渡益があるとして、本件更正処分を行った。Xは同処分の取消訴訟を提起した。¶001