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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、平成14年4月3日に通知された課税処分(以下「主たる課税処分」という)に基づき課された法人税および無申告加算税から成る滞納国税を有していた訴外A社から同社保有の株式を低額で譲り受けたとして、国税徴収法39条に基づく第二次納税義務の納付告知処分を同年6月8日に受けた。Xは、納付告知日の翌日から起算して2月以内である同年8月6日に納付告知に対する異議申立てに加え、主たる課税処分に対しても異議申立てを行った。このうち後者の異議申立てにつき、処分行政庁は、主たる課税処分の通知日の翌日から起算して2月の不服申立期間(現行法上は3月)を経過していることを理由に却下の異議決定を行った。これを不服としたXは、国税不服審判所長(被告・控訴人・被上告人)に対して主たる課税処分の取消しを求めて審査請求を行ったものの、適法な異議申立てを経ていないとして却下の裁決を受けたため、当該裁決の取消しを求めて出訴した。¶001
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倉見智亮「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)196頁(YOL-B0276196)