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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・控訴人・上告人)は、東京都文京区に所在する鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き9階建事務所(平成元年建築。以下「本件建物」という)を所有している。東京都知事は、本件建物につき、平成24年度の価格を6億8802万8700円と決定し、同価格が固定資産課税台帳に登録された(以下「本件登録価格」という)。¶001
Xは、平成24年4月4日、東京都固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という)に対し、本件登録価格につき、経年減点補正率の適用に誤りがあるなどとして、地方税法432条1項の規定による審査の申出をした。その際、Xは、本件建物の再建築費評点数の算出の基礎とされた主体構造部の鉄筋およびコンクリートの使用量に誤りがあるとの主張をしていなかった。本件委員会は、平成27年2月24日、Xの申出を棄却する旨の決定(以下「本件決定」という)をした。¶002
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吉田貴明「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)178頁(YOL-B0276178)