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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、その所有する建物が平成7年1月17日の阪神・淡路大震災により損壊したため、それを取り壊して建物(以下、本件建物という)を新築した。本件建物については、平成9年12月2日付けで表示登記がされた。¶001
(2)
Xは本件建物について、同月4日に自分を登記名義人とする保存登記を申請したが、その際、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律11号、平成11年法律160号による改正前のもの。以下、特例法という)の37条1項所定の免税措置が適用されないものと誤信して、登録免許税として本件建物の課税価格の1000分の6に相当する額を納付した。法務局登記官Y1(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)は、同日保存登記をなした。¶002
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斎藤誠「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)168頁(YOL-B0276168)