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事実の概要

A(原告・控訴人)とX(控訴審係属中にAが死亡し、本件訴訟を承継した被上告人)は兄弟である。AおよびXは、平成25年3月、1筆の土地の共有持分をそれぞれ2分の1ずつ取得した。その後、平成26年11月11日に当該土地を本件土地1および同2の2つに分筆する登記をしたうえ、同月30日に本件土地1についてはAがXの持分を、同2についてはXがAの持分を取得することとして、それぞれを単独で所有することとなった。同年12月1日、その旨の各持分全部移転登記がされた。¶001