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事実の概要

X(株式会社デンソー―原告・被控訴人=控訴人・上告人)は、自動車関連製品の製造販売等を行う内国法人であり、ASEAN地域における集中生産体制等の強化、事業運営の効率化やコスト低減を目的として、シンガポールに100%子会社Aを設立した。¶001

Aは、域内グループ会社の株式を保有して配当収入を得るとともに、地域企画、財務、人事、情報システム等の地域統括業務を行い、その対価として一定の料率による金額を徴収していた。Aの従業員の大半は地域統括業務に従事し、株式保有業のみに従事する者はいなかった。現地事務所や有形固定資産はいずれも株式保有業以外に使用され、大半が地域統括業務に供されていた。収入金額では地域統括業務に係る売上額が2事業年度のいずれも約85%を占める一方、所得金額では保有株式の受取配当がそれぞれ約92.3%、約86.5%を占めていた。¶002