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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
訴外Aは、X(原告・被控訴人・上告人)を含む金融機関が中心となって設立された住宅金融専門会社(以下「住専」という)の1つであり、Xが、その設立・経営に深く関与していた(XはAのいわゆる母体行の1つであった)。バブル経済崩壊後、住専各社の財務状況は悪化の一途をたどり、当初の再建計画では歯止めがかからなかった。平成4年12月、大蔵省(当時)は、Aを含む住専7社に対して新たな再建計画の立案を指導し、各金融機関に対し、金利減免等の内容の再建計画の骨格を示すに至った。農協系統金融機関および農林水産省は反発し、母体行が責任を持って再建計画に対応することが明確になることおよび債権元本の回収ができることを条件に、ようやくAの新たな再建計画が取りまとめられた。¶001
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吉村政穂「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)98頁(YOL-B0276098)