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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、匿名組合の匿名組合員である亡Aが、当該匿名組合に係る営業として行われた航空機リース事業に関する損失のうち、Aの出資割合相当額を不動産所得の損失であるとして平成15年分ないし平成17年分の所得税の確定申告をしたところ、処分行政庁が、上記の所得税につき不動産所得の損失はないなどとして、各更正処分および各過少申告加算税賦課決定処分をしたことから、Aの訴訟承継人であるXら(原告・控訴人・上告人)が、上記の損失は不動産所得の損失に当たるなどと主張して、国(被告・被控訴人・被上告人)に対し本件各処分の取消しを求める事案である。¶001
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漆さき「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)36頁(YOL-B0276036)