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事実の概要

(1)

X(大和銀行〔現りそな銀行〕―原告・被控訴人・被上告人)はニュージーランドの金融機関が提案した次の取引に参加した。ニュージーランド法人Aは投資家から資金を集めたが、運用益に課される法人税負担の軽減のため、ニュージーランドよりも法人税率の低いクック諸島(ニュージーランドの北東約3000kmに位置する島嶼国でニュージーランドとは自由連合関係にある)に設立した完全子会社Bに運用させることにした。この投資に対するクック諸島の課税を避ける観点から、Aが28%の株式を保有するクック諸島法人Cにその資金をいったん貸付けにより取得させてから、CからBへ資金を移動させることにした。その際、CがBに直接貸し付けて資金を移動させるとBがCに支払う利息に対してクック諸島の税金が課されるので、これを免れるべくCとBの間に日本の金融機関を介在させる本件取引が考案された。¶001