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事実の概要

所得税法204条1項6号は、ホステス等の業務に関する報酬につきその支払者に源泉徴収義務を課しており、その徴収税額は、「同一人に対し1回に支払われる金額」から「5000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額」を控除した残額の10%とされていた(所税205条2号、所税令322条)。このように所定の額を控除する方式は、「基礎控除方式」と呼ばれている。¶001

東京都内でパブクラブを経営するXら(原告・控訴人・上告人)は、使用しているホステスに対して半月ごとに支払う報酬に係る源泉所得税を納付するに際し、当該報酬の額から、5000円に上記半月間の全日数を乗じて計算した金額を控除した残額に10%の税率を乗じて各月分の源泉所得税額を算出し、それに基づいた額を納付していた。所轄税務署長Yら(被告・被控訴人・被上告人)は、上記控除額は5000円に上記半月間におけるホステスの実際の出勤日数を乗じて計算した金額にとどまるとして、これを基に計算される源泉所得税額とXらの納付額との差額について、納税の告知および不納付加算税の賦課決定を行った。¶002