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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、日本およびドイツにおいて自動車用アルミホイールに係る発明について特許権を有していた。Y1(被告・控訴人・被上告人)は、Xがドイツで製造販売した上記アルミホイールを日本に輸入し、Y2(同上)を通じて販売した。そこでXは、Yらの上記行為はXの有する日本特許権を侵害するものであるとして、その差止めおよび損害賠償の請求に及んだ。¶001
1審(東京地判平成6・7・22判時1501号70頁)は、Xの請求を認容。その理由として、「特許権独立の原則を定めるパリ条約4条の2及び属地主義の原則は、真正商品の並行輸入の許否の判断を直接左右するものではない」(判旨
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紋谷崇俊「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)222頁(YOL-B0275222)