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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1(原告)は、平成19年12月17日、緑化事業に関する商品の製造・販売等を行う会社X2(原告)に対して、自身が育成者権を有する品種(以下「本件品種」という)にかかる独占的通常利用権の許諾を与えた。平成20年4月頃、X2は、取引先であった商社Aを介して、緑化事業の設計・施行等を行う会社Y1(被告)に対して本件品種に係る種苗の販売を始め、同年6月23日付で、Y1およびAとの間で、増殖や品種改良を行わないなどの覚書(以下「本件覚書」という)を交わした。Y1は、本件覚書に従って、X2からAを介して本件品種に係る種苗を仕入れていたが、平成23年5月頃から、植物育成等の委託先であるY2(被告)に指示して、本件覚書に反する態様で被告製品である種苗を育成するようになり、平成26年3月頃までこれを用いた製品の販売を続けた。¶001
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長野史寛「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)208頁(YOL-B0275208)