FONT SIZE
S 文字の大きさを変更できます
M 文字の大きさを変更できます
L 文字の大きさを変更できます

事実の概要

X(原告・上告人)とAは本件登録商標に係る商標権を共有している。Y(被告・被上告人)は、XおよびAを被請求人として、本件登録商標に係る商標登録につき無効審判を請求したところ、特許庁は請求を認容し無効審決をした。これに対し、Xが単独で同審決の取消しを求める訴えを提起した。¶001

原審(東京高判平成13・2・26民集56巻2号〔参〕358頁)は、共有に係る商標権についての商標登録無効審決の取消訴訟は、共有者が有する1個の権利の存否を決めるものとして合一確定の必要がある固有必要的共同訴訟と解し、Xの訴えを不適法として却下する判決をした。¶002