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事実の概要

X1(原告・控訴人・上告人)は、昭和53年2月頃、自動車に帯電した静電気を地面に逃がすため自動車後部のフレームに吊り下げられる導電性ゴム製の帯体から成る自動車接地具の考案をした。そして、X1が設立したX2社(原告・控訴人・上告人)は、昭和53年6月頃、「アースベルト」との名称において、その製造、販売を始めた。¶001

X1は、販売に先立ち、昭和53年5月23日、当該考案について実用新案登録出願をした。自発補正の後、昭和54年12月1日、出願公開がされた。その後、X1は、拒絶理由通知を受けて、昭和55年7月17日、請求の範囲を「自動車フレームに導電性板体が先端を接地させて吊架可能にされている自動車接地具において、上記フレームに接続する導電性ゴム製帯体の基部に上記フレームに対する取付金具が該帯体に対し取付位置調節、相対移動可能に付設され、上記帯体の下位に反射板が取付位置調節、相対移動可能に取付られていることを特徴とする自動車接地具」と補正し(下線部が、自発補正後の請求の範囲に追加された箇所)、反射板の取付方法を限定している。この補正の後、昭和56年6月19日の出願公告を経て、昭和57年2月26日、実用新案登録(第1418542号)がされた。¶002