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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、ノーマルクローズ型流量制御バルブについての特許権を有していたX(原告)が、被告製品はXが特許権を有していた特許発明の技術的範囲に属するものであり、被告製品の製造者である訴外Aおよび、Aから同製品を購入して第三者に販売したY(被告)は共同してXの特許権を侵害したものであると主張して、Yに対し、民法703条に基づく不当利得金の返還および民法719条に基づく損害賠償金のうち●円の支払ならびにこれらに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。¶001
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林いづみ「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)154頁(YOL-B0275154)