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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、昭和32年に「小僧」(本件商標)について、指定商品を「他類に属しない食料品及び加味品」(旧第45類)とする商標登録を受け、商標権(本件商標権)を有している。Y(被告・被控訴人・被上告人)は、持ち帰り品としてのすし(本件商品)の製造販売を目的として設立された株式会社であり、小僧寿し本部(訴外)との間でフランチャイズ契約を締結してその加盟店となるとともに、自らも四国地域におけるフランチャイザーとして各加盟店との間でフランチャイズ契約を締結している。¶001