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事実の概要

英国を本拠地とし、幼児用製品の製造等を業とする会社X(本訴原告=反訴被告・控訴人=被控訴人)は、ごみ貯蔵機器(紙おむつ処理容器)および対応ごみ貯蔵カセットに関する発明について日本の特許権を有している。Xは、かつてY(本訴被告=反訴原告・被控訴人=控訴人)の旧会社と販売代理契約を締結していたが、平成20年10月に同契約を更新せず、訴外Aとの間で独占的な販売店契約を締結して以降、Aが日本における総代理店としてX製品を販売している。¶001