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事実の概要

X(原告)は発明の名称を「強度と曲げ加工性に優れたCu-Ni-Si系合金」とする特許発明(以下「本件発明」)の特許権者である。¶001

Y(被告)は、型式番号を「M702S」とする銅合金(以下「被告合金1」)および型式番号を「M702U」とする銅合金(以下「被告合金2」)その他の合金(併せて「被告各合金」という)の製造、販売および販売の申出をしている。被告合金1は、質別に「1/4HT」、「1/2HT」、「HT」、「EHT」の4種類に分かれているが、被告合金2の質別は「1/2HT」のみである。¶002