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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする本件特許の特許権者であり、本件特許権は存続期間が延長されている。XはY(被告・被控訴人)の製造販売に係る各製品(Y各製品)は、本件発明の技術的範囲に属し、かつ、存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は、Y各製品の生産、譲渡および譲渡の申出(生産等)に及ぶ旨主張して、Yに対し、Y各製品の生産等の差止め等を求めた。¶001
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八木貴美子「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)132頁(YOL-B0275132)