参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
X(原告・控訴人)は、本件特許権(特許第3278410号)の特許権者であるが、物の発明(液体収納容器)に係る本件特許権の請求項1の発明(以下「本件発明1」という)の技術的範囲に属するインクタンク(以下「X製品」という)を、生産方法の発明(液体収納容器の製造方法)に係る本件特許権の請求項10の発明(以下「本件発明10」という)の技術的範囲に属する方法により製造して、販売している。¶001
これに対してY(被告・被控訴人)は、インク費消後の使用済みのX製品にインクを再充塡するなどして、製品化されたインクタンク(以下「Y製品」という)を輸入し、販売している。そのY製品は、本件発明1の構成要件をすべて充足し、その技術的範囲に属する。また、Y製品の製品化の方法は、本件発明10の構成要件をすべて充足し、その技術的範囲に属する。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
帖佐隆「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)112頁(YOL-B0275112)