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事実の概要

X(原告・控訴人)は、本件特許権(特許第3278410号)の特許権者であるが、物の発明(液体収納容器)に係る本件特許権の請求項1の発明(以下「本件発明1」という)の技術的範囲に属するインクタンク(以下「X製品」という)を、生産方法の発明(液体収納容器の製造方法)に係る本件特許権の請求項10の発明(以下「本件発明10」という)の技術的範囲に属する方法により製造して、販売している。¶001

これに対してY(被告・被控訴人)は、インク費消後の使用済みのX製品にインクを再充塡するなどして、製品化されたインクタンク(以下「Y製品」という)を輸入し、販売している。そのY製品は、本件発明1の構成要件をすべて充足し、その技術的範囲に属する。また、Y製品の製品化の方法は、本件発明10の構成要件をすべて充足し、その技術的範囲に属する。¶002