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事実の概要

X(原告・控訴人・被上告人)はインクタンクの発明(以下、本件発明)にかかる特許権者であるところ、Y(被告・被控訴人・上告人)に対し、Xが国内外で販売した本件発明の実施品であるインクタンク(以下、X製品)のリサイクル品(以下、Y製品)の輸入・販売の差止め等を求め訴訟を提起した。なお、Y製品の製造手順は、X製品に穴を開け、洗浄、インクを注入し、穴を塞ぐというものであった。第1審(東京地判平成16・12・8判時1889号110頁)はXの請求を棄却。控訴審(知財高判平成18・1・31判時1922号30頁─本書55事件)は原判決を取り消しXの請求を認容。Yが上告受理申立て。¶001