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事実の概要

X(原告・控訴人・上告人)は、「ナイフの加工装置」の発明に関する特許権者である。Xは、Y1・Y2(被告・被控訴人・被上告人)に対し、自動刃曲加工システムの製造等の差止め等を求めて特許権侵害訴訟を提起した。本稿に関連する特許権は請求項5に係る発明(以下「第5発明」という)である。¶001

第1審は、第5発明に係る特許には無効理由が存することが明らかであるとして、Xの請求は権利の濫用に当たり許されないと判断した。原審も、第5発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、XはYらに対して特許権を行使できない(特許104条の3第1項)と判断した。Xは、原審判決に対して上告および上告受理申立てをした。Xは、訴訟係属中に合計5回の訂正審判請求を行っており、上告受理申立理由書提出期間内に訂正審決が確定した。¶002