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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人=被控訴人)は、発明の名称を「プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置」とする特許権(特許第3700528号)(以下「本件特許権」といい、本件特許権にかかる発明を「本件発明」という)ほか計4件の特許に基づき、Y(被告・被控訴人=控訴人)に対して、Yのプログラマブル表示器本体(以下「被告表示器A」)および被告表示器用の画面作成ソフトウェア(以下「被告製品3」)の製造・販売等の差止め・廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めた。¶001
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江幡奈歩「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)92頁(YOL-B0275092)