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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
育種家A(被請求人・被告)は、名称を「桃の新品種黄桃の育種増殖法」とする特許第1459061号発明(昭和52年10月24日出願、昭和63年9月28日設定登録。以下「本件発明」といい、本件発明に係る特許を「本件特許」という)の特許権者であった。¶001
本件発明は、Aが米国の缶詰専用桃品種「タスカン」(種子親)と米国の黄肉種「エルバーター」(花粉親)を交配・改良して育成した桃品種「タスバーター」を種子親とし、それに花粉親として偶発実生の黄肉の桃品種「晩黄桃」を交配し、得た種子より発芽した植物を選抜淘汰した結果、葉、花、果実に関して特許請求の範囲に記載の形質を有する桃の新品種「黄桃」(以下「本件黄桃」という)を育成し、これを常法により無性的に増殖する方法である。¶002
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田上麻衣子「判批」特許判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト275号)18頁(YOL-B0275018)