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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(帆足計〔当時、前参議院議員〕―原告・控訴人・上告人)と衆議院議員宮腰(原告・控訴人)は、1952(昭和27)年4月にモスコー(モスクワの英語読み)で開催される国際経済会議への出席を渡航目的とするソビエト連邦行き一般旅券の発給を、同年2月外務大臣に申請した。¶001
しかし、外務大臣は、同年3月に旅券法19条1項4号(旅券返納命令)の趣旨に鑑み旅券の発給を行わない旨を通知し、さらに4日後の通知書で「事務上の手違によりその内容に脱字があった」として、追加して同法13条1項5号により「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」には一般旅券を発給しないことができることを根拠に、旅券発給拒否処分を行った。両名は上記会議に参加できなかった。なお、その後、Xらは、デンマーク行き一般旅券の発給を受け、「この旅券はソ連及びその衛星諸国には無効」と記されていたのに、帰途にモスコーに赴き、中共地区(まだ日本と国交の無い中華人民共和国の支配地域)を経て同年7月に帰国した。¶002
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齊藤正彰「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)218頁(YOL-B0273218)