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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、土地収用に対する補償金の額が問題となった事案である。本件土地は、昭和23(1948)年に都市計画事業のための建築制限を受け、昭和39(1964)年に収用裁決を受けた。当時の土地収用法72条(昭和42年改正前のもの)は、「近傍類地の取引価格等を考慮して、相当な価格をもって補償」するものとしていた。ただ、本件における「相当な価格」について、控訴審までに、評価額が大きく異なる4つの鑑定が出ている。評価額の違いの主な要因は、本件土地を「建築制限を受けた土地」として評価するか否かにあった。¶001
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早瀬勝明「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)212頁(YOL-B0273212)