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事実の概要

薬事法改正で、薬局および医薬品の一般販売業(「薬局等」)が配置の適正を欠く場合は開設を許可せず(6条2項)、配置基準は、都道府県条例で定める(6条4項)とされ、A県条例で、既設の薬局からおおむね100メートルの距離が必要とされた。A県内に本店を置き、医薬品販売業等を営業目的とする株式会社X(原告・被控訴人・上告人)は、Y(A県知事―被告・控訴人・被上告人)に対し、医薬品の一般販売業の許可を申請したが、配置基準に適合しないとして不許可処分された。Xが取消訴訟を提起し、第1審(広島地判昭和42・4・17民集29巻4号〔参〕629頁)は処分を取り消したが、控訴審(広島高判昭和43・7・30同民集〔参〕635頁)は原判決(第1審判決)を取り消してXの請求を棄却したのでXが上告した。¶001