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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
公衆浴場法(昭和23年法律139号)2条は、公衆浴場業を都道府県知事の許可制とし(1項)、「都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所又はその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるときは、前項の許可を与えないことができる」(2項)と規定していたが、同条は昭和25年法律187号により改正され、2項に「又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるとき」の文言が挿入(それに伴い元の「又は」は「若しくは」に変更)され、設置場所の配置の基準は都道府県条例で定めるとする3項が追加された。これを受けて、昭和25年9月1日福岡県条例54号3条は、「公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、既に許可を受けた公衆浴場から市部にあっては250米以上、郡部にあっては300米以上の距離とする」とした。¶001
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工藤達朗「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)184頁(YOL-B0273184)