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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(特殊法人日本放送協会〔略称NHK、放送法上は「協会」〕―原告・控訴人=被控訴人・被上告人=上告人)は、「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送……を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的」(放送15条)として設立された法人である(同16条)。その財源の大部分は受信契約者からの受信料に拠っており、放送法64条1項(令和4年法律63号による改正前)は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めていた。¶001
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小山剛「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)164頁(YOL-B0273164)