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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
株式会社月刊ペン社の編集局長である被告人は、同社発行の月刊誌『月刊ペン』の昭和51年1月号以降に連続特集を組み、諸般の面から宗教法人Aに批判を加えた。その際、被告人はAの象徴的存在とみられる会長Bの私的行動をも取り上げ、3月号で「とくに女性関係において、彼がきわめて華やかで、しかも、その雑多な関係が病的であり、色情狂的でさえあるという情報が、有力消息筋から執拗に流れてくるのは、一体全体、どういうことか」、4月号で同会の女性会員2人を「お手付き情婦」として国会に送り込んだなど、同会長の女性関係の乱れを具体的に指摘する記事を執筆掲載して、各約3万部を市販した。3月号の記事によりBおよびA、4月号の記事により、B、上記女性会員2人およびAの各名誉を毀損したとして、被告人が起訴された。¶001
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西土彰一郎「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)136頁(YOL-B0273136)