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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
インターネット上でY(債務者・抗告人=相手方。以下、「検索事業者」という)が提供する検索サービスにおいて、検索語としてX(債権者・相手方=抗告人)の住所の県名および氏名を入力して検索すると、検索結果として、児童買春の罪での逮捕歴(罰金刑に処せられた)に関する記事が表示されていた。そこで、Xは、この検索結果の表示により「更生を妨げられない利益」が違法に侵害されているとして、人格権に基づき、本件検索結果であるURLと当該ウェブサイトの表題・抜粋(以下、「URL等情報」という)の削除を求める仮処分命令の申立てをした。¶001
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田代亜紀「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)132頁(YOL-B0273132)