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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
1964年8月、当時米国の統治下にあった沖縄で、X(原告・被控訴人・被上告人)ら4名と米兵2名の間で喧嘩があり、米兵1名が死亡、米兵1名が負傷した(以下、「本件事件」という)。Xらは、傷害致死および傷害の罪で陪審裁判に付され、同年11月、Xは傷害致死につき無罪、傷害につき有罪で、懲役3年の実刑判決を受けた。Xは、1966年10月に仮出獄した後、上京して会社に就職し、結婚したが、会社や妻には前科を伝えていなかった。本件事件と裁判は、沖縄では新聞等で報道されたが、本土では報道されず、上京後のXの周囲にXの前科を知る者はいなかった。¶001
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小谷順子「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)128頁(YOL-B0273128)