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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下、「あん摩師等法」と呼ぶ。現在は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」となり、柔道整復師法とは別に定められている)7条は、あん摩師等が、同条1項各号に列挙する事項(施術者の氏名、住所、業務の種類、施術所の名称、施術日・時間等)以外の事項について広告することを禁止し、広告することができる事項についても、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはならないとしていた(以下、「本件規制」と呼ぶ)。¶001
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上村都「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)116頁(YOL-B0273116)