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事実の概要

岐阜県青少年保護育成条例(当時)は、知事は、図書の内容が、著しく性的感情を刺激し、または著しく残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書を有害図書として指定するものとする(6条1項)。この指定をしようとするときには、知事は、緊急を要する場合を除き、岐阜県青少年保護育成審議会の意見を聴かなければならない(9条)。ただ、有害図書のうち、特に卑わいな姿態若しくは性行為を被写体とした写真またはこれらの写真を掲載する紙面が編集紙面の過半を占めると認められる刊行物については、知事は、6条1項の指定に代えて、当該写真の内容を、あらかじめ、規則で定めるところにより、指定することができるとされている(6条2項)。これを受けて、岐阜県青少年保護育成条例施行規則2条は、この写真の内容について、「1 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態、2 性交又はこれに類する性行為」と定め、さらに昭和54年7月1日岐阜県告示539号により、その具体的内容についてより詳細な指定がされていた。¶001