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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
宗教法人法(平成7年改正以前のもの、以下「法」とする)は、宗教団体にも一般の団体と同じく財産管理や取引の安全などの世俗的活動を容易にする目的で法人格を付与する制度を設けている。法は「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」団体を「宗教団体」と定義し(法2条)、その団体の法人設立には所轄庁(都道府県)の認証を受けると定めている(法12条)(この認証審査では事実確認など一定の実質的審査が許されるとする最判昭和41・3・31訟月12巻5号669頁がある)。また「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」場合や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした」場合、さらに宗教法人としての実体を欠くに至ったような場合に、裁判所は宗教法人の解散を命ずることができると規定されている(法81条1項)。ただし、宗教法人の世俗的活動に対する調査や検査では、信教の自由保護の面からの慎重な対応が求められている(法1条2項、84条)。解散命令は、非訟手続で行われる(法81条7項)。¶001
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高畑英一郎「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)86頁(YOL-B0273086)