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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1(東京電力―被告・控訴人・被上告人)塩山営業所(以下「本件営業所」)の公開されるべきでないとされている情報(石油危機を理由としたY1の電力節約運動とその一環として一般家庭も含め一切の電力増量を断る方針など)が、外部に漏れて日本共産党(以下「共産党」)の機関紙「赤旗」の1973(昭和48)年12月28日付け紙上に「暖房ストップの危機」という見出しの記事で報道された。本件営業所の所長であったY2(被告・控訴人・被上告人―死亡により相続人が訴訟を承継)は、前記報道記事の取材源につき調査の必要を認め、本件営業所の従業員の中でかねてから共産党の党員ないしその同調者であると噂の高かったAとX(原告・被控訴人・上告人)から事情を聴取することにした。¶001
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倉田原志「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)76頁(YOL-B0273076)