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事実の概要

Y(被告・控訴人・上告人)は、1952年10月の衆議院議員総選挙にA党公認候補として徳島県から立候補し、選挙運動中に政見放送や新聞紙を通じて、他の候補者X(原告・被控訴人・被上告人)が副知事在職中に斡旋収賄を行った旨を述べた。Xは、これを事実無根とし、名誉回復のための措置として謝罪広告の掲載等を請求した。¶001

第1審(徳島地判昭和28・6・24民集10巻7号〔参〕809頁)は、名誉毀損を認め、「名誉を回復するに適当な処分」(民723条)として、「右放送及び記事は真実に相違して居り、貴下の名誉を傷け御迷惑をおかけいたしました。ここに陳謝の意を表します」とする文面の謝罪広告を、Yの名義で新聞紙上に掲載することを命じ(本件命令)、第2審(高松高判昭和28・10・3前掲民集〔参〕818頁)もこれを支持した。そこで、Yは、たとえYの行為が不法行為にあたるとしても、Yは「現在でも演説の内容は真実……との確信を持っている」ので、「かかるYにYの全然意図しない言説をYの名前で新聞に掲載せしむる如き」は、憲法19条の良心の自由を侵害するなどを理由に上告した。¶002