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事実の概要

法律上の婚姻関係にない日本国民である父とフィリピン国籍の母との間に日本で生まれたX(原告・被控訴人・上告人)は、平成15年、出生後父から認知されたことを理由に法務大臣に国籍取得届を提出した。しかし、国籍法3条1項(平成20年法律88号による改正前のもの、以下同じ)は「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる」と規定していたために、Xは国籍取得の要件を備えているとは認められないとの通知を受けた。そこで、Xは、国籍法3条1項が違憲であると主張して、国(被告・控訴人・被上告人)を相手に日本国籍を有することの確認を求めて提訴した。¶001