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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)はA自動車教習所の技能指導員であったが、解雇されたため、その効力が京都地裁と中央労働委員会で争われていた。この係争中、Aの代理人を務める弁護士Bは、弁護士法23条の2第1項の規定に基づき、京都弁護士会に対し、Xの前科および犯罪経歴につき照会申出を行った。その照会申出書には、照会理由として、「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」とのみ記載されていた。同弁護士会は、この照会申出を受け、昭和46年5月19日に上記照会申出書を添付の上、Y(京都市―被告・被控訴人・上告人)に対してXの前科等に関する照会を行った。京都市中京区長は、これに応じて、同年6月4日同弁護士会あてに、Xには道路交通法違反11犯、業務上過失傷害1犯、暴行1犯の前科がある旨を回答した。この回答を機縁にXの前科を知ったAの幹部らは、中央労働委員会や京都地裁の構内等で、事件関係者や傍聴のために集まっていた者らの前でXの前科を摘示し、そして、Aは、前科の秘匿が経歴詐称に当たるとして、Xを予備的解雇した。¶001
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丸山敦裕「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)34頁(YOL-B0273034)