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事実の概要

被告人Xは社会保険庁に年金審査官として勤務していたが、平成15(2003)年11月9日施行の衆議院議員総選挙に際し、日本共産党を支持する目的で同党の機関紙「しんぶん赤旗」の号外等を東京都中央区内で配布し、国家公務員法110条1項19号(平成19年法律108号による改正前のもの)・102条1項、人事院規則14-7(政治的行為)6項7号・13号(5項3号)(以下、これらの規定を合わせて「本件罰則規定」という)に当たるとして起訴された。¶001