参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
被告人Xは社会保険庁に年金審査官として勤務していたが、平成15(2003)年11月9日施行の衆議院議員総選挙に際し、日本共産党を支持する目的で同党の機関紙「しんぶん赤旗」の号外等を東京都中央区内で配布し、国家公務員法110条1項19号(平成19年法律108号による改正前のもの)・102条1項、人事院規則14-7(政治的行為)6項7号・13号(5項3号)(以下、これらの規定を合わせて「本件罰則規定」という)に当たるとして起訴された。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
長谷部恭男「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)28頁(YOL-B0273028)