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事実の概要

国家公務員法(以下「国公法」)102条1項は、一般職の国家公務員について、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と規定し、この委任に基づいて人事院規則14-7が、禁止される「政治的行為」の具体的内容を定めている。そして、この禁止に違反した者に対して、国公法110条1項19号(平成19年法律108号による改正前のもの)が3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科する旨を規定していた。¶001