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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
大学卒業後、X(原告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、Y(三菱樹脂株式会社―被告・控訴人=被控訴人・上告人)に、3か月の試用期間を設けて採用されたが、入社試験の際に身上書および面接において在学中の学生運動歴や生協理事としての活動を秘匿する虚偽の申告をしたという理由で、試用期間後の本採用を拒否された。Xは、Yの従業員たる地位を有することの確認を求めて出訴した。第1審(東京地判昭和42・7・17労民集18巻4号766頁)は、憲法に言及せず、認定事実に基づき、本採用拒否は解雇権濫用に当たるとした。控訴審(東京高判昭和43・6・12労民集19巻3号791頁)は、憲法19条、14条、労働基準法3条により、人には思想、信条の自由があり、それによって差別されないことが保障されているとし、「入社試験の際、応募者にその政治的思想、信条に関係のある事項を申告させることは、公序良俗に反し、許され」ないとした。Yは、憲法19条、14条は私人間の関係を直接規律しないなどとして上告した。¶001
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西村枝美「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)20頁(YOL-B0273020)