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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
アメリカ国籍をもつX(原告・被控訴人・上告人)は出入国管理令(以下、「令」とする。現・出入国管理及び難民認定法)に基づき、語学学校の英語教師として在留期間を1年とする上陸許可を得て日本に入国した(昭和44年5月10日)。Xは英語教師として生計をたてるかたわら、琵琶と琴の修練を専門家に師事して日本の古典音楽の研究を続けていた。日本での英語教育と古典音楽研究を継続したいと考えたXが、Y(法務大臣―被告・控訴人・被上告人)に対して1年間の在留期間の更新を申請したところ(昭和45年5月1日)、Yは出国準備期間として同年9月7日までの120日間の在留更新を許可した。そこでXが改めて1年間の在留期間の更新申請をしたところ、Yは同年9月5日付けで更新を許可しないとの処分を行ったので、Xは本件処分の取消しを求めて出訴した。¶001
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愛敬浩二「判批」憲法判例百選Ⅰ〔第8版〕(別冊ジュリスト273号)4頁(YOL-B0273004)