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本判決は、児童福祉法60条の罪について家庭裁判所の専属裁判権を定めた少年法37条1項4号(当時)の規定は憲法76条2項に違反しない、としたものである。

事案は次のとおりである。軽飲食店を経営していた被告人は、家出中の少女2名(満15歳と満14歳)を同店に住み込ませ、近隣のホテル等で各十数名の客に売春させたとして、児童福祉法60条1項等により、第一審の名古屋家庭裁判所において懲役3月の刑を科せられ、控訴審の名古屋高等裁判所も第一審判決を維持した。そこで被告人は、家庭裁判所は憲法76条2項の「特別裁判所」に該当するため、少年法37条1項4号(当時)の規定は同項に違反するとして上告した。これに対し本判決は、「すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するところであり、家庭裁判所はこの一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所として裁判所法により設置されたものに外ならない」として、上告を棄却した。

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