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本件は、公立小学校に通う児童の保護者が義務教育期間中の教科書代金の支払等を国に請求したものである。本判決は、憲法26条2項後段は「国が義務教育を提供するにつき有償としないこと」を定めたものであり、「教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である」ため、同規定は「授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない」と述べて、原告の請求を退けた。

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