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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(旧)児童扶養手当法(昭和36年法律238号、以下「法」という)は、「父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ること」を目的として(1条)、都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する児童の母またはその養育者に対し児童扶養手当を支給するものとする(4条1項)。すなわち、①父母が婚姻を解消した児童(1号)、②父が死亡した児童(2号)、③父が政令で定める程度の障害の状態にある児童(3号)、④父の生死が明らかでない児童(4号)、⑤その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの(5号)である。¶001
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田中祥貴「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)440頁(YOL-B0274440)